近年、住宅火災による死者が増加していおり消防庁の調査による住宅火災による死者数は、全火災による死者数の概ね7割を占めるとともに、建物火災による死者数の実に9割以上を占めています。
さらに高齢化の進展により、死者数に占める高齢者の割合は増加しています。 |
東京都では、今回の消防法の改正に先駆ける形で、東京都火災予防条例として、住宅の新築又は改築の際に『住宅用火災警報器を設置する事』が義務付けられました。
設置基準 |
延床面積 |
10u以上の住宅
※店舗併用住宅は、店舗部分除く住宅床面積が10u以上 |
設置場所 |
各居室、階段、台所
天井面へ取付 (困難な場合は壁でも良い) |
警報器の種類 |
煙式
(火災以外の煙で作動するおそれがある場合は熱式でも可) |
※住宅用火災警報器は鑑定品、UL認定品または東京都の試験に合格した製品でなくてはなりません。また、工事が完了した時点より15日以内に消防署へ設置届を提出する必要があります。 |
火災警報器は防災設備取扱店などでの取扱いとなり、消防署では販売しませんので注意して下さい。また、購入の目安として右記のマ―クを参考にして下さい。 |
都内における新築住宅は年間約17万戸であり、火災警報器設置によるメリットは大きいと期待されます。また火災警報器の普及に伴い、機器の低価格化や悪質業者の排除などが求められています。 |
今回は東京都に限った条例ですが、その他の地方公共団体も消防法改正により平成18年6月までに、条例等を制定・施行するものと思われます。東京都以外や既存住宅に関しては当面対象外となりますが、総務省消防庁でも全国の新築住宅に対し住宅用火災警報器の設置義務化が法令化され、平成18年度までに施行される予定です。 |