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 [ 防火部 ]

改正消防法の概略
平成13年9月に発生し、死者44名を出す大惨事となった、新宿歌舞伎町雑居ビル火災。これを受け、平成14年10月25日に 「避難・安全基準の強化」「防火管理の徹底」「違反是正の徹底」 の3つを柱とする消防法の大幅な改正が行われました。
 平成15年10月1日:改正消防法施行
 平成17年10月1日:猶予期間終了

消防機関の権原強化

  • 24時間、事前通告なしに立入検査を行うことができます。
  • 使用禁止命令等を発動する要件が明確化されました。
  • 避難障害となる物品の除去等について、消防吏員がその場で命令できます。
  • 消防法令違反で命令を発した場合は、消防機関がその旨の標識を設置し広報等に掲載します。

防火対象物定期点検報告制度

  • 点検義務のある防火対象物の管理について権限を有するものは、『防火対象物点検資格者』に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を1年に1回消防長または消防署長に報告しなければなりません。
  • 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
  • この制度と従来から行われている消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、防火対象物定期点検報告制度の対象となる防火対象物では両方の点検および報告が必要となります。
  • 消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示(防火優良認定証)を付することができるとともに、点検・報告の義務が3年間免除されます(特例認定)。

防火対象物定期点検報告制度の対象となるのは、表1の用途に使われている部分のある防火対象物で、表2の条件にあてはまる防火対象物全体です。

    <表1>
      用途
    1  −1 劇場、映画館、演芸場または観覧場
    −2 公会堂または集会場
    2  −1 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
    −2 遊技場またはダンスホール
    −3 ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
    3  −1 待合、料理店その他これらに類するもの
    −1 飲食店
    4    百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
    5     旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
    6  −1 病院、診療所または助産所
    −2 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
    −3 幼稚園、盲学校、聾学校または養護学校
    7    公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
    8    複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの
    9    地下街


    <表2>
    防火対象物
    全体の収容人員
    30人未満 30人以上300人未満 300人以上
    点検・報告義務の有無 点検・報告の義務はありません 特定用途(表1の1から7の用途)が3階以上の階または地階に存するもので、階段が1つしかないものに義務があります。
    ただし、屋外階段があれば免除されますが、屋内階段が2箇所でも間仕切壁等で1つの階段しか利用できない場合は義務となります。
    すべてに点検・報告の義務があります。


自動火災報知設備の設置対象の拡大

  • 表3に該当する防火対象物が対象となります。しかし、階段の構造や特定用途部分の存する階数によっては免除の対象となる場合もあります。
    この改正は新築・既存を問わず表3に該当する全ての防火対象物が対象となり、平成17年10月まで2年間の猶予期間が設けられています。

    <表3>
    義務の対象 従来 改正後
    表1の1から6 延べ面積300u 延べ面積300u以上、または3階以上の階で階段が1つしかない防火対象物
    表1の7 延べ面積200u 延べ面積200u以上、または3階以上の階で階段が1つしかない防火対象物
    表1の8 延べ面積500u以上かつ、特定用途(表1の1から7の用途)部分の床面積合計が300u以上のもの 延べ面積300u以上の防火対象物
    または、3階以上に特定用途部分があり、階段が1つしかない防火対象物
暫定適マーク
 従来より、消防署が検査を行って、消防法令に適合している一定規模以上のホテル、旅館等に対しては、「適マーク」が交付されていました。
 今回、消防法の改正により、防火対象物定期点検報告制度が導入されたことに伴い、これまで通知に基づいて実施されていた「適マーク制度」は、平成15年9月30日をもって廃止されることになりました。
「暫定適マーク制度」は、従来の「適マーク制度」の対象となっている旅館ホテル等について引き続き3年間「適マーク」を表示できるようにしたものです。
「暫定適マーク制度」の適用期間は、平成15年10月1日から平成18年9月30日までとなります。
平成18年9月30日には、表示マークを消防機関に返還しなければなりません


新適マーク(防火自主点検済証)
 適マーク制度は廃止となり、暫定適マークとして引き続き表示できる期間も、平成18年9月30日までとなります。
適マーク制度の対象であり、かつ防火対象物定期点検報告制度(平成15年10月1日開始)の対象外である旅館ホテル等につきましては、消防法令を遵守している旨の表示を希望する場合、右に示す「防火自主点検済証」、通称「新適マーク」を表示することができます。
 勝手に表示してよい訳では決してなく、「防火対象物点検資格者」または「防火管理者」に1年に1回点検をさせ、その結果を消防機関に報告します。また、点検基準に適合していると認められたとき「防火自主点検済証」を表示することができます。

防火セイフティマーク
 消防法の改正により、防火対象物定期点検報告制度が平成15年10月1日より施行されました。
 一定の条件を満たす旅館ホテル等の防火対象物に対して、防火管理上必要な業務等について防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。
 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合に、防火基準点検済証を表示することができます。
 また、特例認定を受けた場合は、防火優良認定証を表示することができます。
 これが防火セイフティマークです。
防火セイフティマークには、左の2種類のマークがあります


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